お金の貸し借りに関する契約、土地・建物などの賃貸などに関する公正証書などがあります
法律に従って作成する公文書ですので証明力があり
債務者(お金の支払い義務がある人)が金銭債務の支払をしないでいると
裁判所の判決などを待たないで強制執行(財産の差し押さえなど)
の手続きをすることができます
金銭の貸借などの金銭の支払を内容とする契約の場合
債務者が支払をしないときには
裁判を起して裁判所の判決等がなければ強制執行をすることができませんが
公正証書を作成しておけば、執行手続きに入ることができます
確定日付は作成した書類が確実にその日には存在していたと
いうことを証明するものです
様々な契約書や金銭消費貸借契約(お金の貸し借り)などの文書について
日付を遡って作成したり修正をしてしまうことで起こる
後日の紛争を予防する効果があります
あくまで『その日にその書類が存在したいた』ことを証明するもので
内容についての証明は含みません
内容について一定の効力がある公正証書や認証とは異なります
その文章や書類について、作成者の署名が本人のもので間違いないということを証明します
・私署証書の認証
(その内容が本人の意思と間違いないという証明)
・宣誓認証
(上記の書類の内容につき本人が真実であることを宣誓したという証明)
・外国文の認証
(私署認証で外国語で作成したもの又は日本語で作成され外国で使用するもの)