許認可申請について

・建設業許可

・障がい(者)児に関連する指定申請

・宅建業免許

・電気工事業者登録、届出

・NPO法人(特定非営利活動法人)設立、変更認可

・古物商許可

・農地転用許可、届出

・建築士事務所登録

各種変更申請

 

上記以外の許認可についてはお問い合わせ下さい

 

役所などの申請は、一語一句でも違っていると
受理されないこともあります。
 
申請書や必要書類の言っている意味がわからないことや

何度も役所へ足を運んだり、聞き間違いや勘違いも-

 

そんな手間を省いたり、本来の事業に集中するために

専門家(行政書士)へのご相談、ご依頼をお勧めします

 

建設業

 

  建設業についてはサイト内の専門ページをご覧ください

 

障がい者(児)に関連する指定申請

 

  詳しくは専門サイトをご覧ください 

電気工事業者登録、届出

電気工事業を行うための手続きは、工事を行う範囲(工事の種類)と建設業許可の有無によって申請区分が異なります。

どの手続きを行うかは、「一般用電気工作物の工事を行うのか?」ということと、「建設業許可を持っているか?」の2点で決まります。

電気工事業の手続き区分表
  建設業許可を持っていない 建設業許可を持っている
一般用電気工作物の工事を行う 登録 届出(みなし登録)
一般用電気工作物の工事を行わない 通知 みなし通知

 

NPO法人(特定非営利活動法人)設立、変更認可申請

NPO法人を設立するためには、所轄庁の認証を経て法務局で法人としての登記を行う必要があります。

主な要件

活動目的

 (1)下記のいずれかの活動を行うことを主たる目的としていること
   ○保健、医療又は福祉の増進を図る活動
   ○社会教育の推進を図る活動
   ○まちづくりの推進を図る活動
   ○観光の振興を図る活動
   ○農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
   ○学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
   ○環境の保全を図る活動
   ○災害救援活動
   ○地域安全活動
   ○人権の擁護又は平和の推進を図る活動
   ○国際協力の活動
   ○男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
   ○子どもの健全育成を図る活動
   ○情報化社会の発展を図る活動
   ○科学技術の振興を図る活動
   ○経済活動の活性化を図る活動
   ○職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
   ○消費者の保護を図る活動
   ○前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
   ○前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動
 (2)不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的としていること
 (3)営利を目的としていないこと
 (4)宗教活動や政治活動を主たる目的とするものでないこと
 (5)暴力団、又は暴力団やその構成員若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制の下にある団体でないこと   など

構成・組織

 (1)常時10人以上の社員がいること
 (2)社員の資格を得たり、脱退することに不当な条件をつけないこと
 (3)社員総会を年1回以上開催すること
 (4)3人以上の理事、1人以上の監事をおくこと(社員との兼務が可能です)   など

 

古物商許可

「古物商」とは

古物の売買等(古物営業)には、盗品等の混入のおそれがあるため、古物営業法に基づき都道府県ごとに許可を得なければ営むことができません。
古物営業の許可申請をして、許可を受けた者を「古物商」といいます。

「古物」とは

一度使用された物品や、新品でも使用のため取り引きされた物品、及びこれらのものに幾分の手入れをした物品を「古物」といいます。

 

宅地建物取引業

宅地建物取引業とは、営利目的であること、取引の相手方が不特定多数であること、宅地建物に関する取引を反復又は継続して行うことなどの行為をいいます。

宅地建物取引業の範囲
区分 自己物件 他人の物件の代理 他人の物件の媒介
売買
交換
賃貸

※ 不動産賃貸業(大家業等)、不動産管理業、家賃徴収代行などの事業は、宅地建物取引業法の規定外となります。

 

農地転用

農地を農地以外のものにする場合には許可が必要です。

農地を農地以外にすること、農地の形状などを変更して住宅、工場、商業施設、道路等にすることを『農地転用』と言います。また、農地の形状を変更しない場合でも、資材置場、駐車場のように耕作目的以外に使用することも含まれます。

  • (1) 4ヘクタール以下の農地を農地以外のものにする場合は「県知事許可」が必要です。
    (権限を移譲している市がありますので御注意ください。)
  • (2) 4ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする場合は「農林水産大臣許可」が必要です。
  • (3) 市街化区域内にある農地の転用は農業委員会へ「届出」が必要です。

建築士事務所登録

建築士が、他人からの報酬を得て、次に掲げる業務を行おうとする場合は、建築士事務所の登録が必要です。

  • 建築物の設計・工事監理
  • 建築工事契約に関する事務
  • 建築工事の指導監督
  • 建築物に関する調査又は鑑定
  • 建築に関する法令又は条例に基づく手続の代理

事 務 所 案 内

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